老後の年金支給額が60歳定年以降から支給される老齢年金。60歳から30年生きると仮定して、会社員だったのであれば、およそ2000万円足らないと言われています
保険料の未納月があると当然、年金にも影響。
少なくなるのは免れないとしても支給される年金は、取り合えずキッチリ会社勤めしてれば問題ないね。のんきに構えていた時に、すっかり忘れていたある事を、ふっと思い出しました。
「そういや俺、数年前いや、10年くらい前に1か月くらい失業してたハズやな?その月、国民健康保険料どうしてたっけ?」「まさか未納?」
タダでさえ年金受給が減るって言われているのに、保険料を払ってない月があったら余計に年金が減るじゃあないか!?と焦り出しました。
年金機構のサイトがあるが、理解が難しければ年金事務所へ
ネットで年金機構のサイトを見ても今一つ理解し難いので、近くに年金事務所へ向かいました
結果は・・・
平成21年2月分は免除届けが受理されていて、保険料が全額免除になっていました。
未納ではなく、どうやら私は以前の会社を辞めた時に年金事務所へ行って、保険料免除申請を請求していたようでした。ちょっと安心しました。
追納を出来るが・・・
未納月があった場合、2年前まで遡れるが、それ以前は時効となり収めることが出来ません。
(大学生の場合の学生特例納付制度があり、学校卒業し就職するまで納付の猶予があるという制度です。)
未納のままだったり、支払い時効が過ぎて追納出来なかった場合は、年金支給額に反映されるので、注意しましょう。
免除月の場合は、10年前まで遡れて追納出来ます。
そこで1つに疑問が浮かぶ。
私が免除申請をし、受理された月は年金としては半額支給(平成21年4月より、これ以前の場合1/3)になります。わ
じゃ、もし追納しなければ年金受給の影響はどうなるのか尋ねてみました。
国民年金(老齢年金)の満額の場合、年額¥780,100円
20歳で支払いはじめ、60歳まで払い終えたら年額¥780,100円となります。
これが毎年の受給金額となります。
そこで、私が、60歳まで支払ったと仮定し、免除月の追納をしなかった場合は、以下の通り計算になります。
(保険料納付済みが469か月+免除月は半分支給なので0.5か月)÷480か月
=0.9989…となります。
これを¥780,100円×0.9989=¥779,242とります。
その差額は¥858円の年額でこの額だけマイナスになるのです。
え?そんな程度?
年間の年金支給で、これくらいだったら、もう払わなくてもいいかな?と考えてしまう金額でした。おまけに追納のリミットも約半年くらいあるので、
「嫁さんと相談します。」といって、即答は止め保留としました。
年金ネットは教えてもらえれば使えるサイト、だが、まだお役所仕事もある。
今回、年金事務所に出向いたが、年金事務所に行くより、サイトでも、知りたいことを記事やコンテンツとして用意しているので、年金事務所側はそれ使ってもらいたいようです。
じゃあ、ネットやサイトですべて対応し納付書発行依頼等の事務処理も済むのか聞くと納付発行依頼は届け出用紙を事務所へ提出する必要があるとの事。
「ハイテクかと思えば、まだアナログの書類手続きがあるのか~と思いました。
すべて、ネット上で書類手続きを行えば、段取りが良いのなと思いました。
いずれはそうなるでしょうけど・・・
余談:イデコiDeCoについて。
年金は賦課方式なので、支払った分は自分に返ってこないが、積立型の個人年金拠出型(iDeCo)は取り扱いしているのかと尋ねたら、金融関係のみ年金商材なので、年金事務所では扱っていないとの事でした。
まとめ
老齢年金の受給が下がるとか、支払い開始が70歳からになるかも知れない状況ですが、まずは未払いの月があるかどうか、はっきりしなければ確認しましょう。
将来のお金ですので、不安があったり、記憶が曖昧だったら確認しましょう。
タダでさえ、支給額がへる世の中なので、確認をお勧めします。
年金事務所は平日月曜から金曜まで。
受付開始はAM8:30~PM5:15まで
週の初日はPM7:00まで延長
毎月、第2週目土曜日も受付しておりAM8:30~PM4;00までやっています。
サイト登録をすれば、自分が貰えるだろう年金が簡易的でがシュミレーションができます。
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