介護保険制度について、詳しく知りたい人
「介護保険制度をくわしく知りたいし、将来利用するんだけど、なんかむずかしそう・・・。」
「シンプルで簡単に知りたい。」
こういった疑問に答えます。
本記事のテーマ
【初心者向け】介護保険制度の仕組み・サービス内容・導入方法を解説
介護保険制度を利用するには
- ①制度の目的
- ②基礎理解
- ③介護サービスの内容
- ④利用の仕方
この順番で解説していきます。
記事の信頼性
年下の弟が若くして脳梗塞で5年間寝たきりに。
入院介護から自宅療養に備え情報収集済み。
介護入院の保険等について申請手配を体験しました。
読者さまへのメッセージ
本記事では
「将来において利用導入する介護保険制度を知りたいけど、何から知ればいいか分からないよ」という人への記事を書いています。
この記事を読むことで、介護保険制度のサービス・概要・導入方法をイメージできるようになると思います。
①制度の目的
介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度。被介護者の自立を支援し、家族の負担を軽減できるようサポート。
1997(平成9)年12月に「介護保険法」が制定され、2000(平成12)年4月から施行された。
「自立支援」被介護者の自立をサポート
「利用者本位」被介護者本人が自由に選択して介護サービスを受ける
「社会保険方式」納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける
3つの柱を基本に成り立っています。
介護保険制度の基本理念
すべての高齢者が人間としての尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう、地域社会で支え合いながら介護サービスの充実を目指す。
②基礎理解
介護保険制度の仕組み
40歳以上になった日本国民全員が納めた保険料と、税金を1:1の比率で合わせ、介護の費用に充てる仕組み。
40歳からこの制度を利用出来る。
利用のメリットは、介護サービスの費用を基本1割から押さえられて、介護が必要な段階に応じたサービスが受けられる。
どんな人が利用出来るのか
65歳以上の人⇒(第1号被保険者)と呼びます。
寝たきりや認知症で介護を必要とする場合
家事や身支度などの日常生活で支援が必要となった場合
40歳~65歳未満の人⇒(第2号被保険者)と呼びます。
特定疾患で要介護や要支援状態になった場合
介護保険制度の利用者負担割合について
第2号被保険者・市区長村民税非課税の方・生活保護受給者
1割負担
第1号被保険者は、本人の所得金額及び世帯人数によって負担率が変わります。
3割~1割負担
保険料の支払いについて
国民は40歳になった月から支払い義務が生じる。その後は一生涯払い続けます。
厚生労働省が介護保険料の負担率を設定して保険料額を計算し、健康保険組合や共済組合などの医療保険者に知らせる。
通知を受けた医療保険者が、第2号被保険者から医療保険料と一緒に介護保険料を徴収するという仕組みです。
第2号被保険者で会社員の場合
健康保険料と同じように給料から天引きされますが、被保険者と折半する形で、事業主も介護保険料を負担します。
健康保険に加入している人の介護保険料額は、被保険者の給与の月額を全50等級に区分した「標準報酬月額」によって算定されます。
※参考:協会けんぽの介護保険料について
第2号被保険者で自営業の場合
国民健康保険に加入している人は、医療保険料に上乗せする形で請求されます。
市区町村ごとに計算方式は異なり、所得や固定資産額を考慮する場合や、それらにかかわらず、加入者1人ひとりに均等に保険料を賦課される場合があります。
第1号被保険者は、所得に応じた支払い方法
市区町村から納付通知書が届き保険料を納めるか、年金受給されている人は年金から天引きされる形で保険料を支払います。
③介護サービスの内容
「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類
●居宅サービス
自宅に居ながら受けられるサービスのことを指します。
【訪問介護】
介護福祉士や訪問看護員が利用者の日常生活の介助を行う。
入浴・排泄・食事など被介護者の体に直接触れる介。
【訪問看護】
看護師や保健師などが医療行為を行う。
【通所介護】
利用者がデイサービスセンターなどを訪れて介護サービスを受ける。
短期間施設に入居して介護を受ける「ショートステイ」、特定施設(ケアハウスなどの有料老人ホーム)への入居、福祉用具のレンタルサービスなども居宅サービスに含まれます。
●施設サービス
介護保険法によって認定している施設サービス
「介護老人保健施設」「特別養護老人ホーム」「介護療養型医療施設」の3つです。
・介護老人保健施設
病状が安定していて入院治療の必要がない利用者が、医師や理学療法士のもとで医療ケアやリハビリを受けながら、在宅での介護を目指すための施設。
在宅復帰を前提としているため長期の利用は不可。
・特別養護老人ホーム
身体上または精神上の障害により常時介護が必要な状態の人を対象とした施設です。
入居希望者が非常に多いため、順番待ちで入れないという問題もあり。
・介護療養型医療施設
介護保険制度がスタートしたときに、介護の療養病床として許可された医療機関。
ただし、もう医療行為が必要ないが、退院してもケアしてくれる身内がいないから、やむを得ず入院しているという「社会的入院」の温床になっている観点から、病床数は減少していくことが予想されています。
2017年度末には、介護老人保健施設への転換に伴い廃止される予定されていたが、具体的には、進んでいない状況。
●地域密着型サービス
市区町村の指定事業者が、その市区町村の在住者を対象として行うサービス。
要介護状態になった高齢者が、住み慣れた環境で、地域住民と交流を持ちながら介護サービスを受けられるようにする目的とした2006(平成18)年にスタートしました。
小規模運営の地域密着型のグループホームなどに入居できるたり、24時間対応が可能な介護職員による定期巡回サービスや、認知症の高齢者だけに特化したケアなど、柔軟なサービスを受けられる点も特徴。
④利用の仕方
ステップ1
介護保険サービスを利用するには要支援・要介護認定が必要です。
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請することから始まります。
ステップ2
役所から任命された認定調査員が自宅に来てご本人に日常生活の状況や身体機能のチェックを行います。
認定結果が出るまでに1か月程度。
ステップ3(要介護の場合)
要介護と認定結果が出れば、自治体よりケアマネージャーのリストをもらえますので、その中から何人か連絡をしてみましょう。
ステップ4
自身に適した介護提供事業所を選ぶ。
長いお付き合いなり、初めはよくわからないと思いますので、一度ケアマネージャーと会って、生活する上での困っている事、分からない事は相談してみましょう。
✅話しやすいケアマネージャーを探す。
雰囲気や利用者との相性などをみて、別のケアマネージャーに変更も可能なので、自身にあったケアマネージャーを選びましょう。
介護保険制度で1割~3割と安く利用出来るとはいえ、過去に介護保険料を支払ってきたわけですから、話しやすい人を選びましょう。
✅家族の希望も相談する。
ケアマネージャーは介護の計画書「ケアプラン」を本人や家族の希望を聞きながら作成します。
本人だけではなく、介護されているご家族の相談も聞いてくれます。
今後の介護の大変さを考慮すると、かなり重要なポイントとなるので、やはり話しやすい方を探しておくことをおすすめします。
要支援が出た場合は、地域包括支援センターというところで問い合わせる。
要支援の方は、お住まいの住所を担当している地域包括支援センターへ相談することで、上記の流れに沿って、相談を受け付けてくれますので、相談してみましょう。
どこの地域包括支援センターに連絡すればよいか、わからない場合には、市区町村役場の介護保険担当窓口へ聞いてみましょう。
介護保険制度を早めに知る方が良い理由
☞意外と改定回数が多いから。
資産に余裕のある人は気にする必要はないですが、普通の社会人は老後の備えは、どれほどの費用が発生するかを知識として持っておいた方が良いでしょう。
よく知らないのであれば、情報収集をおすすめします。
これから社会情勢や社会システムが、ゴロゴロと音を立てて変化していく可能性があり、この介護保険制度もすでに知らぬ間に数回改定されています。
おそらく今後も、負担率や保険料支払い金額の変更も変わってくるでしょう。
そのため、想像以上の生活費がかかってしまう可能性もありますので、情報収集を率先し、将来のための事前準備をする事がベストと言えます。
まとめ
介護保険制度は、高齢や病状により使える制度。
難しい表現及び度重なる改定あるが、情報はチェックしよう。
保険料を強制的に支払っているので、有効活用をしよう。